法第四十四条の三の三第一項の申請は、当該医療を受けた後一月以内に、前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一
号
支給を受けようとする療養費の額
二
号
法第四十四条の三の三第一項後段の場合にあっては、緊急 その他やむを得ない理由