法第四十四条の三の五第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
号
二
号
三
号
法第二十六条第二項において読み替えて準用する法第十九条第一項ただし書、第三項 又は第五項に規定する病院 又は診療所の管理者
法第二十六条第二項において読み替えて準用する法第二十条第一項ただし書、第二項 又は第三項に規定する病院 又は診療所の管理者
その他必要と認める者