感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第二十三条の十七 # 新感染症に係る検体の提出要請等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第五十条の六第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

法第四十六条第一項ただし書、第二項 又は第三項に規定する病院の管理者

二 号
その他必要と認める者
2項

第八条第五項第一号 及び第二号に係る部分に限る)の規定は、法第五十条の六第四項の検査について準用する。


この場合において、

第八条第二号
規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症 又は新感染症に係る検査」とあるのは、
「検査」と

読み替えるものとする。