感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第二十三条の四

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第七十九号による改正

1項

都道府県知事は、法第四十四条の三第二項の規定により報告 又は協力を求める場合には、その名あて人 又はその保護者に対し、求める報告 又は協力の内容、報告 又は協力を求める期間 及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。


ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2項

都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項書面を交付しなければならない。