第十三条の二において準用する第十条の二第一項から第三項までの規定は、法第五十条第二項 及び第三項において法第二十六条の三第五項 及び第六項 並びに法第二十六条の四第五項 及び第六項を準用する場合について準用する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
第二十六条 # 新感染症に係る消毒その他の措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号
第十九条第一項の規定は、法第五十条第五項において法第三十六条第一項を準用する場合について準用する。
第十九条第三項の規定は、法第五十条第六項において法第三十六条第四項を準用する場合について準用する。
第十九条第二項の規定は、法第五十条第九項において法第三十六条第三項において準用する同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
第十九条第四項の規定は、法第五十条第十二項において法第三十六条第五項において準用する同条第一項の規定を準用する場合について準用する。