感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第二十六条の四 # 新感染症の所見がある者が療養を行う宿泊施設の基準

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和五年厚生労働省令第七十九号による改正

1項

第二十三条の七の規定は、法第五十条の二第二項の厚生労働省令で定める基準について準用する。