法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるもの(同条第二項の規定により動物の所有者が行う届出にあっては、第二号 及び第八号から第十四号までに掲げる事項を除く。)とする。
動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。第三号において同じ。)の住所
動物の所有者がない、又は明らかでない場合においては、占有者の氏名 及び住所
動物の所有者 又は占有者が法人の場合は、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地
動物の種類
動物が出生し、若しくは捕獲された場所 又は飼育され、若しくは生息していた場所
動物の所在地
感染症の名称 並びに動物の症状 及び転帰
診断方法
初診年月日 及び診断年月日
病原体に感染したと推定される時期
感染原因
診断した獣医師の住所(診療施設 その他の施設で診療に従事している獣医師にあっては、当該施設の名称 及び所在地) 及び氏名
同様の症状を有する他の動物 又はその死体の有無 及び人と動物との接触の状況(診断した際に把握したものに限る。)
その他獣医師が感染症の発生の予防 及びそのまん延の防止のために必要と認める事項