感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第六条 # 指定届出機関の指定の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、次の表の各項の上欄に掲げるものとし、同項に規定する五類感染症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件 その他の地域の実情を勘案して同欄に掲げる五類感染症の区分(以下 この条 並びに次条第一項 及び第三項において「五類感染症指定区分」という。)に応じ、原則として当該各項の下欄に定める病院 又は診療所のうち当該五類感染症指定区分の感染症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。

RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものを除く。)、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、ヘルパンギーナ 及び流行性耳下腺炎
診療科名中に小児科を含む病院 又は診療所
インフルエンザ(鳥インフルエンザ 及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)及び新型コロナウイルス感染症
診療科名中に内科 又は小児科を含む病院 又は診療所
急性出血性結膜炎 及び流行性角結膜炎
診療科名中に眼科を含む病院 又は診療所
性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ 及び淋菌感染症
診療科名中に産婦人科 若しくは産科 若しくは婦人科、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二第一項第一号ハ 及びニ(2)の規定により性感染症と組み合わせた名称を診療科名とする診療科 又は泌尿器科 若しくは皮膚科を含む病院 又は診療所
クラミジア肺炎(オウム病を除く。)、細菌性髄膜炎、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 及び薬剤耐性緑膿菌感染症
患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科 及び外科を含むもの
感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。
診療科名中に小児科を含む病院 若しくは診療所 又は患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科 及び外科を含むもの
2項

法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める疑似症(以下「疑似症」という。)は、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状 又は神経症状 その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療 その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したものとし、同項に規定する疑似症の発生の状況の届出を担当させる指定届出機関の指定は、集中治療 その他これに準ずるものを提供することができる病院 又は診療所のうち疑似症に係る指定届出機関として適当と認めるものについて行うものとする。