感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第十一条 # 就業制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

当該届出の内容のうち第四条第一項第三号第四号及び第六号に掲げる事項に係る内容

二 号

法第十八条第二項に規定する就業制限 及びその期間に関する事項

三 号

法第十八条第二項の規定に違反した場合に、法第七十七条第四号の規定により罰金に処される旨

四 号

法第十八条第三項の規定により確認を求めることができる旨

五 号

その他必要と認める事項

2項

法第十八条第二項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。

一 号

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、マールブルグ病 及びラッサ熱 飲食物の製造、販売、調製 又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務 及び他者の身体に直接接触する業務

二 号

結核 接客業 その他の多数の者に接触する業務

三 号

ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。)、新型インフルエンザ等感染症、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「中東呼吸器症候群」という。)、痘そう、特定鳥インフルエンザ 及びペスト飲食物の製造、販売、調製 又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務 及び接客業 その他の多数の者に接触する業務

四 号

法第六条第二項から第四項までに掲げる感染症のうち、前三号に掲げるもの以外の感染症 飲食物の製造、販売、調製 又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務

3項

法第十八条第二項の厚生労働省令で定める期間は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 号

結核、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群 及び特定鳥インフルエンザ

その病原体を保有しなくなるまでの期間 又はその症状が消失するまでの期間

二 号

前号に掲げるもの以外の感染症

その病原体を保有しなくなるまでの期間