感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第十九条の五 # 病原体等の検査を行っている機関等の協定の締結等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

第十九条の三第一項から第三項までの規定は、法第三十六条の六第一項に規定する検査等措置協定について準用する。


この場合において、

第十九条の三第二項
第三十六条の三第一項第六号」とあるのは
第三十六条の六第一項第六号」と、

第三十六条の三第一項第一号 及び第二号」とあるのは
第三十六条の六第一項第一号 及び第二号」と、

都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事 又は保健所設置市等の長」と、

同条第三項
第三十六条の三第五項」とあるのは
第三十六条の六第二項」と

読み替えるものとする。