感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第一節 医療措置協定等

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号
最終編集日 : 2024年 08月26日 07時23分


1項

法第三十六条の二第一項の規定による通知を行うに当たっては、当該通知の対象となる医療機関が所在する地域における感染症の患者に対する医療の状況等を勘案するものとする。

2項

前項の通知は、同項の医療機関の管理者と法第三十六条の三第一項の規定による協議を行う場合には、当該協議と併せて行うものとする。

3項

法第三十六条の二第一項の医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるものとして、厚生労働省令で定めるものは、都道府県の区域内の各地域における感染症の患者に対する医療の状況を勘案して当該地域に所在する医療機関の機能等に応じ講ずる必要があるものとして、都道府県知事が認めるものとする。

4項

法第三十六条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、同項各号に掲げる措置に要する費用の負担の方法、同項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する当該措置に係る準備に関する事項 及び同項の規定による通知の変更に関する事項 その他都道府県知事が必要と認める事項とする。

5項

法第三十六条の二第三項の規定による同条第一項の規定による通知の内容の公表は、インターネットの利用 その他適切な方法により行うものとする。

6項

前項の公表は、必要に応じ、次条第三項の公表と併せて行うものとする。

1項

法第三十六条の三第一項に規定する医療措置協定の締結は、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。第五項において同じ。)により行うものとする。

2項

法第三十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定めるものは、法第三十六条の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する法第三十六条の三第一項第一号 及び第二号の措置に係る必要な準備に関する事項 及び同項に規定する医療措置協定の変更に関する事項 その他都道府県知事が必要と認める事項とする。

3項

法第三十六条の三第五項の規定による同条第一項に規定する医療措置協定の内容の公表は、インターネットの利用 その他適切な方法により行うものとする。

4項

前項の公表は、必要に応じ、前条第五項の公表と併せて行うものとする。

5項

都道府県知事は、法第三十六条の三第一項の規定による協議が調わないときは、当該協議を行う医療機関の管理者 その他当該協議に関係する者に対し、当該協議の内容に合意することができない理由を記載した書面の提出を求めることができる。

6項

都道府県知事は、前項の規定により提出された理由が十分でないと認めるときは、同項の医療機関の管理者 その他当該協議に関係する者に対し、医療法昭和二十三年法律第二百五号第七十二条第一項に規定する都道府県医療審議会に出席し、当該理由について説明することを求めることができる。

7項

前項の規定により説明を求められた者は、当該求めに応じるよう努めなければならない。

1項

法第三十六条の五第一項 又は第二項の規定による報告の求めは、期限を定めて行うものとする。

2項

法第三十六条の五第四項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に情報を記録するもの その他必要と認めるものとする。

3項

法第三十六条の五第五項に規定する厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第六条第十六項に規定する第一種協定指定医療機関とする。

4項

法第三十六条の五第九項の公表は、インターネットの利用 その他適切な方法により行うものとする。

1項

第十九条の三第一項から第三項までの規定は、法第三十六条の六第一項に規定する検査等措置協定について準用する。


この場合において、

第十九条の三第二項
第三十六条の三第一項第六号」とあるのは
第三十六条の六第一項第六号」と、

第三十六条の三第一項第一号 及び第二号」とあるのは
第三十六条の六第一項第一号 及び第二号」と、

都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事 又は保健所設置市等の長」と、

同条第三項
第三十六条の三第五項」とあるのは
第三十六条の六第二項」と

読み替えるものとする。

1項

第十九条の四第一項の規定は法第三十六条の八第一項の規定による報告の求めについて、第十九条の四第二項の規定は法第三十六条の八第三項の電磁的方法について、第十九条の四第四項の規定は法第三十六条の八第五項の公表について、それぞれ準用する。