法第三十六条の五第一項 又は第二項の規定による報告の求めは、期限を定めて行うものとする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
第十九条の四 # 医療措置協定に基づく措置の実施の状況の報告等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号
法第三十六条の五第四項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に情報を記録するもの その他必要と認めるものとする。
法第三十六条の五第五項に規定する厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第六条第十六項に規定する第一種協定指定医療機関とする。
法第三十六条の五第九項の公表は、インターネットの利用 その他適切な方法により行うものとする。