法第二十八条第一項 及び第二項に規定する駆除は、次に掲げる基準に従い行うものとする。
一
号
二
号
対象となる区域の状況、ねずみ族 又は昆虫等の性質 その他の事情を勘案し、十分な駆除が行えるような方法により行うこと。
駆除を行う者の安全 並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康 及び環境への影響に留意すること。