感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則

# 平成十年厚生省令第九十九号 #
略称 : 感染症予防法施行規則  感染症法施行規則 

第十六条 # 物件に係る措置の方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第五十六号

1項

法第二十九条第一項 及び第二項に規定する物件の移動の制限 及び禁止、消毒、廃棄 その他必要な措置(以下 この条 及び第十九条において「物件措置」という。)は、次に掲げる基準に従い行うものとする。

一 号

対象とする物件の状況、感染症の病原体の性質、次に掲げる措置の基準 その他の事情を勘案し、当該物件措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。

消毒にあっては、消毒薬、熱水消毒、煮沸消毒等により行うこと。

廃棄にあっては、消毒、に規定する滅菌その他の感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な処理をした後に行うこと。

物件措置としての滅菌(次号において「滅菌」という。)にあっては、高圧蒸気滅菌、乾熱滅菌、火炎滅菌、化学滅菌、ろ過滅菌等により行うこと。

二 号

消毒 及び滅菌にあっては、消毒 又は滅菌を行う者の安全 並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康 及び環境への影響に留意すること。