法第二十七条第一項 及び第二項に規定する消毒は、次に掲げる基準に従い、消毒薬を用いて行うものとする。
一
号
二
号
対象となる場所の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、十分な消毒が行えるような方法により行うこと。
消毒を行う者の安全 並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康 及び環境への影響に留意すること。