第十条の規定は、法第十六条の三第十一項において同条第五項 及び第六項の規定を準用する場合について準用する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
第十条の三 # 厚生労働大臣が検体の採取を行う場合の通知事項
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号