法第十二条第一項第一号に掲げる者(新型インフルエンザ等感染症の患者 及び新感染症(法第五十三条第一項の規定により一類感染症とみなされるものを除く。第三項において同じ。)にかかっていると疑われる者を除く。)について、同項の規定により医師が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
当該者の職業 及び住所
当該者が成年に達していない場合にあっては、その保護者(親権を行う者 又は後見人をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称 及び主たる事務所の所在地)
感染症の名称 及び当該者の症状
診断方法
当該者の所在地
初診年月日 及び診断年月日
病原体に感染したと推定される年月日(感染症の患者にあっては、発病したと推定される年月日を含む。)
病原体に感染した原因、感染経路、病原体に感染した地域(以下「感染原因等」という。)又はこれらとして推定されるもの
診断した医師の住所(病院 又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院 又は診療所の名称 及び所在地)及び氏名
その他感染症のまん延の防止 及び当該者の医療のために必要と認める事項