法第十二条第二項の電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に情報を記録するものであり、かつ、同項 又は同条第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告 又は通報をすべき者 及び当該報告 又は通報を受けるべき者が 閲覧することができるもの その他必要と認めるものとする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
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平成十年厚生省令第九十九号
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略称 : 感染症予防法施行規則
感染症法施行規則
第四条の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第五十六号
法第十二条第一項の規定による届出が前項に規定する電磁的方法により行われたときは、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に同条第二項 又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告 又は通報を受けるべき者に到達したものとみなす。