感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第五十四条第一号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる指定動物につき、相当下欄に掲げる地域とする。
指定動物 | 地域 |
イタチアナグマ、コウモリ、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ 及びヤワゲネズミ | すべての地域 |
サル | すべての地域(試験研究機関 又は動物園(感染症を人に感染させるおそれがない施設として厚生労働大臣 及び農林水産大臣が指定したものに限る。)において 業として行われる試験 若しくは研究 又は展示の用に供されるものにあっては、次に掲げる地域を除く。) 一 アメリカ合衆国 二 インドネシア共和国、ガイアナ協同共和国、カンボジア王国、スリナム共和国、中華人民共和国、フィリピン共和国 及びベトナム社会主義共和国 |