感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令

# 平成十一年厚生省・農林水産省令第二号 #
略称 : 感染症予防法輸入禁止地域等省令 

第一条 # 輸入禁止地域

@ 施行日 : 令和元年九月二日 ( 2019年 9月2日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省・農林水産省令第四号による改正

1項

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「」という。第五十四条第一号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる指定動物につき、相当下欄に掲げる地域とする。

指定動物
地域
イタチアナグマ、コウモリ、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ 及びヤワゲネズミ
すべての地域
サル
すべての地域(試験研究機関 又は動物園(感染症を人に感染させるおそれがない施設として厚生労働大臣 及び農林水産大臣が指定したものに限る。)において 業として行われる試験 若しくは研究 又は展示の用に供されるものにあっては、次に掲げる地域を除く。
一 アメリカ合衆国
二 インドネシア共和国、ガイアナ協同共和国、カンボジア王国、スリナム共和国、中華人民共和国、フィリピン共和国 及びベトナム社会主義共和国
2項

前項の表サルの項に規定する指定を受けようとする試験研究機関 又は動物園の設置者は、厚生労働大臣 及び農林水産大臣の定めるところにより、申請書に感染症を人に感染させるおそれがない施設であることを証する書類 その他の書類を添付して申請しなければならない。