感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令

平成十一年厚生省・農林水産省令第二号
略称 : 感染症予防法輸入禁止地域等省令 
分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和元年九月二日 ( 2019年 9月2日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省・農林水産省令第四号による改正
最終編集日 : 2023年 03月21日 08時18分

制定に関する表明

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号)第五十四条第一号 及び第五十五条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令を次のように定める。

· · ·
1項

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「」という。第五十四条第一号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる指定動物につき、相当下欄に掲げる地域とする。

指定動物
地域
イタチアナグマ、コウモリ、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ 及びヤワゲネズミ
すべての地域
サル
すべての地域(試験研究機関 又は動物園(感染症を人に感染させるおそれがない施設として厚生労働大臣 及び農林水産大臣が指定したものに限る。)において 業として行われる試験 若しくは研究 又は展示の用に供されるものにあっては、次に掲げる地域を除く。
一 アメリカ合衆国
二 インドネシア共和国、ガイアナ協同共和国、カンボジア王国、スリナム共和国、中華人民共和国、フィリピン共和国 及びベトナム社会主義共和国
2項

前項の表サルの項に規定する指定を受けようとする試験研究機関 又は動物園の設置者は、厚生労働大臣 及び農林水産大臣の定めるところにより、申請書に感染症を人に感染させるおそれがない施設であることを証する書類 その他の書類を添付して申請しなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

法第五十四条各号に掲げる動物(以下この条において「禁止動物」という。)の輸入につき同条ただし書の許可を受けようとする者は、厚生労働大臣 及び農林水産大臣に別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。

2項

厚生労働大臣 及び農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、当該申請者に対し、別記様式第二号による輸入許可証明書を禁止動物一頭当たり一通ずつ交付する。

3項

前項の輸入許可証明書の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該禁止動物とともに、発送させなければならない。

· · · · ·
· · ·
1項

法第五十五条第一項の厚生労働省令、農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

荷受人 及び荷送人の氏名 又は名称 及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

輸入しようとする指定動物の種類、性、年齢 及び生産地 又は捕獲地

三 号

輸入しようとする指定動物の搭載予定地、搭載予定年月日 及び搭載予定船舶名 又は搭載予定航空機名

四 号

その他参考となるべき事項

· · · · ·