法第五十五条第一項の厚生労働省令、農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
荷受人 及び荷送人の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
輸入しようとする指定動物の種類、性、年齢 及び生産地 又は捕獲地
輸入しようとする指定動物の搭載予定地、搭載予定年月日 及び搭載予定船舶名 又は搭載予定航空機名
その他参考となるべき事項