感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令

# 平成十一年厚生省・農林水産省令第二号 #
略称 : 感染症予防法輸入禁止地域等省令 

第二条 # 禁止動物の輸入許可の手続

@ 施行日 : 令和元年九月二日 ( 2019年 9月2日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省・農林水産省令第四号による改正

1項

法第五十四条各号に掲げる動物(以下この条において「禁止動物」という。)の輸入につき同条ただし書の許可を受けようとする者は、厚生労働大臣 及び農林水産大臣に別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。

2項

厚生労働大臣 及び農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、当該申請者に対し、別記様式第二号による輸入許可証明書を禁止動物一頭当たり一通ずつ交付する。

3項

前項の輸入許可証明書の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該禁止動物とともに、発送させなければならない。