この省令は、公布の日から施行する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令
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平成十一年厚生省・農林水産省令第二号
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略称 : 感染症予防法輸入禁止地域等省令
附 則
令和二年一二月二八日厚生労働省・農林水産省令第四号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省・農林水産省令第四号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。