この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令
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平成十一年厚生省・農林水産省令第二号
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略称 : 感染症予防法輸入禁止地域等省令
附 則
平成一二年一一月二二日厚生省・農林水産省令第四号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省・農林水産省令第四号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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