この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
成年後見制度の利用の促進に関する法律
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平成二十八年法律第二十九号
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略称 : 成年後見制度利用促進法
附 則
令和八年六月二四日法律第四六号
最終編集日 :
2026年 10月14日 18時27分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第五条の規定 公布の日
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。