成年後見制度の利用の促進に関する法律
平成二十八年法律第二十九号
略称 : 成年後見制度利用促進法
最終編集日 :
2024年 05月14日 00時33分
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三条 及び第五条の規定は、同日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第二条
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検討
1項
認知症である高齢者、知的障害者 その他医療、介護等を受けるに当たり意思を決定することが困難な者が円滑に必要な医療、介護等を受けられるようにするための支援の在り方については、第十一条第三号の規定による検討との整合性に十分に留意しつつ、今後検討が加えられ、その結果に基づき 所要の措置が講ぜられるものとする。