戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第七十六条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

一 号

親権者と定められる当事者の氏名 及びその親権に服する子の氏名

二 号

その他法務省令で定める事項