戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第七節 離婚

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時41分


1項

離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

一 号

親権者と定められる当事者の氏名 及びその親権に服する子の氏名

二 号

その他法務省令で定める事項

1項

第六十三条の規定は、離婚 又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。

2項

前項に規定する離婚の届書には、左の事項をも記載しなければならない。

一 号

親権者と定められた当事者の氏名 及びその親権に服する子の氏名

二 号

その他法務省令で定める事項

1項

民法第七百六十七条第二項同法第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。