離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第七節 離婚
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 07月17日 07時50分
一
号
二
号
親権者と定められる当事者の氏名 及びその親権に服する子の氏名
その他法務省令で定める事項
第六十三条の規定は、離婚 又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
前項に規定する離婚の届書には、左の事項をも記載しなければならない。
一
号
二
号
親権者と定められた当事者の氏名 及びその親権に服する子の氏名
その他法務省令で定める事項
民法第七百六十七条第二項(同法第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。