戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第三十一条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

届出をすべき者が未成年者 又は成年被後見人であるときは、親権を行う者 又は後見人を届出義務者とする。


ただし、未成年者 又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。

2項

親権を行う者 又は後見人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

届出をすべき者の氏名、出生の年月日 及び本籍

二 号
行為能力の制限の原因
三 号

届出人が親権を行う者 又は後見人である旨