戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

口頭で届出をするには、届出人は、市役所 又は町村役場に出頭し、届書に記載すべき事項を陳述しなければならない。

2項

市町村長は、届出人の陳述を筆記し、届出の年月日を記載して、これを届出人に読み聞かせ、かつ、届出人に、その書面に署名させなければならない。

3項

届出人が疾病 その他の事故によつて出頭することができないときは、代理人によつて届出をすることができる。


ただし第六十条第六十一条第六十六条第六十八条第七十条から第七十二条まで第七十四条 及び第七十六条の届出については、この限りでない。