戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

未成年者 又は成年被後見人がその法定代理人の同意を得ないですることができる行為については、未成年者 又は成年被後見人が、これを届け出なければならない。