戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第三十八条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

届出事件について父母 その他の者の同意 又は承諾を必要とするときは、届書にその同意 又は承諾を証する書面を添付しなければならない。


ただし、同意 又は承諾をした者に、届書にその旨を付記させて、署名させるだけで足りる。

2項

届出事件について裁判 又は官庁の許可を必要とするときは、届書に裁判 又は許可書の謄本を添付しなければならない。