戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第三十六条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

二箇所以上の市役所 又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合には、市役所 又は町村役場の数と同数の届書を提出しなければならない。

2項

本籍地外で届出をするときは、前項の規定によるものの外、なお、一通の届書を提出しなければならない。

3項

前二項の場合に、相当と認めるときは、市町村長は、届書の謄本を作り、これを届書に代えることができる。