戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第三十四条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

届書に記載すべき事項であつて、存しないもの又は知れないものがあるときは、その旨を記載しなければならない。

2項

市町村長は、特に重要であると認める事項を記載しない届書を受理することができない。