戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第三十四条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

届書に記載すべき事項であつて、存しないもの 又は知れないものがあるときは、その旨を記載しなければならない。

2項

市町村長は、特に重要であると認める事項を記載しない届書を受理することができない。