戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第三条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

法務大臣は、市町村長が戸籍事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。

2項

市役所 又は町村役場の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長(以下「管轄法務局長等」という。)は、戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、報告を求め、又は助言 若しくは勧告をすることができる。


この場合において、戸籍事務の処理の適正を確保するため特に必要があると認めるときは、指示をすることができる。

3項

管轄法務局長等は、市町村長から戸籍事務の取扱いに関する照会を受けたとき その他前項の規定による助言 若しくは勧告 又は指示をするために必要があると認めるときは、届出人、届出事件の本人 その他の関係者に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。

4項

戸籍事務については、地方自治法第二百四十五条の四第二百四十五条の七第二項第一号第三項 及び第四項第二百四十五条の八第十二項 及び第十三項 並びに第二百四十五条の九第二項第一号第三項 及び第四項の規定は、適用しない