戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第九十一条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

前二条に規定する報告書には、第八十六条第二項に掲げる事項を記載しなければならない。