戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第九節 死亡及び失踪

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月17日 07時50分


1項

死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。

2項

届書には、次の事項を記載し、診断書 又は検案書を添付しなければならない。

一 号

死亡の年月日時分 及び場所

二 号

その他法務省令で定める事項

3項

やむを得ない事由によつて診断書 又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。


この場合には、届書に診断書 又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

1項

次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。


ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。

第一 同居の親族

第二 その他の同居者

第三 家主、地主 又は家屋 若しくは土地の管理人

2項

死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人 及び任意後見受任者も、これをすることができる。

1項

死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。

2項

死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車 その他の交通機関の中で死亡があつたときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があつたときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。

1項

水難、火災 その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁 又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。


但し、外国 又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

1項

死刑の執行があつたときは、刑事施設の長は、遅滞なく刑事施設の所在地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

2項

前項の規定は、刑事施設に収容中 死亡した者の引取人がない場合にこれを準用する。


この場合には、報告書に診断書 又は検案書を添付しなければならない。

1項

前二条に規定する報告書には、第八十六条第二項に掲げる事項を記載しなければならない。

1項

死亡者の本籍が明かでない場合 又は死亡者を認識することができない場合には、警察官は、検視調書を作り、これを添附して、遅滞なく 死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

2項

死亡者の本籍が明かになり、又は死亡者を認識することができるに至つたときは、警察官は、遅滞なく その旨を報告しなければならない。

3項

第一項の報告があつた後に、第八十七条第一項第一号 又は第二号に掲げる者が、死亡者を認識したときは、その日から十日以内に、死亡の届出をしなければならない。

1項

第五十五条 及び第五十六条の規定は、死亡の届出にこれを準用する。

1項

第六十三条第一項の規定は、失踪宣告 又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。


この場合には、失踪宣告の届書に民法第三十一条の規定によつて死亡したとみなされる日をも記載しなければならない。