戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第九十二条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

死亡者の本籍が明かでない場合 又は死亡者を認識することができない場合には、警察官は、検視調書を作り、これを添附して、遅滞なく 死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

2項

死亡者の本籍が明かになり、又は死亡者を認識することができるに至つたときは、警察官は、遅滞なく その旨を報告しなければならない。

3項

第一項の報告があつた後に、第八十七条第一項第一号 又は第二号に掲げる者が、死亡者を認識したときは、その日から十日以内に、死亡の届出をしなければならない。