戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第九十四条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第六十三条第一項の規定は、失踪宣告 又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。


この場合には、失踪宣告の届書に民法第三十一条の規定によつて死亡したとみなされる日をも記載しなければならない。