戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第九十条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

死刑の執行があつたときは、刑事施設の長は、遅滞なく刑事施設の所在地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

2項

前項の規定は、刑事施設に収容中 死亡した者の引取人がない場合にこれを準用する。


この場合には、報告書に診断書 又は検案書を添付しなければならない。