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戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第九条
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
戸籍法
第九条
1項
戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名 及び本籍でこれを表示する。
その者が戸籍から除かれた後も、同様である。