戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第二十七条の三

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

市町村長は、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、届出人、届出事件の本人 その他の関係者に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができる。

一 号

届出の受理に際し、この法律の規定により届出人が明らかにすべき事項が明らかにされていないとき。

二 号

その他戸籍の記載のために必要があるとき。