戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第二十七条の二

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

市町村長は、届出によつて効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻 又は離婚の届出(以下この条において「縁組等の届出」という。)が市役所 又は町村役場に出頭した者によつてされる場合には、当該出頭した者に対し、法務省令で定めるところにより、当該出頭した者が届出事件の本人(認知にあつては認知する者、民法第七百九十七条第一項に規定する縁組にあつては養親となる者 及び養子となる者の法定代理人、同法第八百十一条第二項に規定する離縁にあつては養親 及び養子の法定代理人となるべき者とする。次項 及び第三項において同じ。)であるかどうかの確認をするため、当該出頭した者を特定するために必要な氏名 その他の法務省令で定める事項を示す運転免許証 その他の資料の提供 又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。

2項

市町村長は、縁組等の届出があつた場合において、届出事件の本人のうちに、前項の規定による措置によつては市役所 又は町村役場に出頭して届け出たことを確認することができない者があるときは、当該縁組等の届出を受理した後 遅滞なく、その者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出を受理したことを通知しなければならない。

3項

何人も、その本籍地の市町村長に対し、あらかじめ、法務省令で定める方法により、自らを届出事件の本人とする縁組等の届出がされた場合であつても、自らが市役所 又は町村役場に出頭して届け出たことを第一項の規定による措置により確認することができないときは当該縁組等の届出を受理しないよう申し出ることができる。

4項

市町村長は、前項の規定による申出に係る縁組等の届出があつた場合において、当該申出をした者が市役所 又は町村役場に出頭して届け出たことを第一項の規定による措置により確認することができなかつたときは、当該縁組等の届出を受理することができない

5項

市町村長は、前項の規定により縁組等の届出を受理することができなかつた場合は、遅滞なく、第三項の規定による申出をした者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出があつたことを通知しなければならない。