戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第二十九条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

届書には、次の事項を記載し、届出人が、これに署名しなければならない。

一 号
届出事件
二 号
届出の年月日
三 号

届出人の出生の年月日、住所 及び戸籍の表示

四 号

届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示 及び届出人の資格