届出は、届出事件の本人の本籍地 又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
戸籍法
#
昭和二十二年法律第二百二十四号
#
第二十五条
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。