戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第二十八条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

法務大臣は、事件の種類によつて、届書の様式を定めることができる。

2項

前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。


但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。