法務大臣は、事件の種類によつて、届書の様式を定めることができる。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第二十八条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の場合には、その事件の届出は、当該様式によつてこれをしなければならない。
但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。