棄児を発見した者 又は棄児発見の申告を受けた警察官は、二十四時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第五十七条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名をつけ、本籍を定め、且つ、附属品、発見の場所、年月日時 その他の状況 並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日 及び本籍を調書に記載しなければならない。
その調書は、これを届書とみなす。