戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第五十二条

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

嫡出子出生の届出は、父 又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。

2項

嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。

3項

前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。

第一 同居者

第二 出産に立ち会つた医師、助産師 又は その他の者

4項

第一項 又は第二項規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。