子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
戸籍法
#
昭和二十二年法律第二百二十四号
#
第五十条
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。