子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
戸籍法
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昭和二十二年法律第二百二十四号
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第五十条
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。