戸籍法

# 昭和二十二年法律第二百二十四号 #

第八十七条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。


ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。

第一 同居の親族

第二 その他の同居者

第三 家主、地主 又は家屋 若しくは土地の管理人

2項

死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人 及び任意後見受任者も、これをすることができる。